こんにちは、はげぱぱ佐藤です。
動画投稿についてブックオフさんの店員さんを無断で撮影していた件で
視聴者さまから
「それはいかがなものか?」とご指摘いただいて
自分の非常識ぶりに「はっ」と気が付きしばらく動画投稿をお休みさせていただいておりました。
現在のYouTubeを閲覧していると
第三者が写り込んでいる動画が日常的に投稿されているのが現状です
当時の私は じゃあ 「俺もいいじゃん」って正直思ってました
最初のうちは、人物が映り込むのも気をつけてはいたのですが
そのうちに麻痺していった感じです
そして 視聴者さんから指摘されて 『 我に返る 』みたいな感じでした
40過ぎのおっさんにしては考えが浅かったと思っています
その後は、ご承知のとおり投稿していた動画を公開停止状態として
それに伴うブログも削除し
『 もう投稿やめようかな 』 なんて思った時もありました
まーここで終わっても良かったのですが
一部の読者さんからのメッセージにちょっと感激したりもして
こういうのも良い機会だったので
今回の無断撮影について自分なりに少し調べてみる事にしました
刑法に『盗撮罪』という規定は無い?
結論を先に言いますと 『盗撮罪』というのはないのだそうです
では、盗撮罪がないのに
テレビなどでは
『エリートサラリーマンが女子高生のスカートの中を盗撮して現行犯逮捕されました』
などの様に報道される場合があります。
(エリートサラリーマンさんごめんなさい 例えばですから・・・)
これは、各地方自治体毎に制定されている迷惑行為防止条例違反により逮捕されているケースです
各都道府県によって若干の違いはありますがおおむねこんな感じ
(1)行為の態様: 人を著しく羞恥させる、又は人に不安を覚えさせる
(2)撮影の対象:通常衣類で隠されている下着または身体
ちなみに迷惑防止条例にも 『盗撮罪』という規定はありません
『逮捕される盗撮』 = 『無断撮影』 ではない
なので、風景を撮影しているなかに仮に人物が入り込んでいても
迷惑行為防止条例に該当しなければ「無断撮影」自体は違法にはならないとの事です
たしかに、観光地で写真を撮影してそこに人物が映らないようにするなんてかなり難しいですし
写り込んだ人に撮影許可をもらわないといけないのか?といえばそんな事は無いですし
無断撮影行為自体は犯罪ではないですが、その状況が条例に違反するかどうか?が問題になるとの事です
では、今回の私の 『店員さんを無断で撮影した』という行為自体はどうなのか?
という事について簡単に説明しますね
今回の私が投稿した動画の場合は 『肖像権の侵害』にあたります
「肖像権」とは、「みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない権利」のことです
なので、撮影された人物が民事訴訟を起こした場合に法定で争う事になります
自分の場合もこのケースにあたります
幸いにも、ご指摘を受けた後、ブックオフさんとのやりとりにおいて
投稿動画の一般公開停止および動画削除という形での要望に
私の方で速やかに応えるという形で今回は、大きな問題にはなりませんでした
というよりは、ブックオフさんと従業員さんのはからいによるものが大きかったのかと思います
という事で
動画撮影や動画投稿する上で注意しなければいけない事は
① 故意に人物に向けて許可なく撮影しない
② 万が一人物が写り込んでしまった場合にはその人物が特定できないような配慮(モザイクやカット)をする
③ 撮影した画像や動画が相手(企業も含む)の不利益にならない様に十分配慮する
④ 撮影お断りや撮影拒否などの場合は撮影をしない
その他にもあるとは思いますが
おおむねこれらの事に注意して
今後は撮影および投稿を行うようにしていきたいと思っています
なお、今後も動画投稿をするにあたり十分に注意して投稿を行っていこうとは思いますが
『 これはまずいのでは? 』 とか 『 これは違法行為だよ 』 とお気づきの方が
いらっしゃいましたらお知らせいただければ幸いです
という事で、数日前からですがしばらくぶりの仕入動画を作成して投稿してみましたので
良かったら見て下さい
だらだら喋りは 相変わらずですのであらかじめご容赦願います
これからも
『 はげぱぱ佐藤のだらだら仕入動画』を
よろしくお願い致します
なお、『 こんな動画見たいねー 』 とかのご意見でもありましたらメッセージ下さい
『しばらくぶりの動画投稿 プロローグ編』
『コンサル終了後の だらだら喋り コンサル良かったよー』
今日はこの辺で
ではでは
今日もクリックどうかよろしくお願いします。
↓
いいよー♪