こんにちは、はげぱぱ佐藤です。
いつもブログに寄り道してくれてありがとうございます。
私のブログを見ていてくれる方の中にはこれから転売を始めようかなーって方がいたりするようでした。
という事で今日は 『 古物商許可証 』 の申請についてお話していきます
かなり前の記事で
せどりをするなら古物商取っとけーってお話したと思いますが
新品せどりでも仕入先や仕入目的によっては古物商許可が必要になってきます。
新品なら不要とかという意見もございますが、フリマサイトやヤフオクなどの個人からの買取の場合は
そもそも、新品という扱いではありませんし
仮に古物許可証を取得していたとしても、相手確認するのもほぼ無理だし色々と制約があるのが現状
つまりは メルカリ・ヤフオク仕入れは現実的には無理!
なので、そういう状況においてメリットもあまりないかもしれないけれども
それでも中古品を取り扱うからにはやっぱり法律を遵守していかなければならない訳で・・・・・
で、そんな状況で悶々と考えていても何も始まらないので
警察に行ってそのあたりを直接聞いたところ
『 新品についても、入手目的によっては中古品という考え方もありますので古物商許可は必要ですね 』と言われました。
不要、必要 色々な意見があろうかとは思いますが
(*不要の場合というのは 新品商品を転売目的により入手する場合のみ古物商許可が不要となります。)
まぁそういった場合においても、例えばゲーム機に保証印を押された場合とかを転売する場合
古物営業法上では新品扱いですが
アマゾン規約としては新品出品はできない
なんだかわけわからなくなりますよね
でそんな私の出した結論から言いますと
古本とか中古を取り扱う可能性がちょっとでもある人は
『 古物許可証を所得しましょう! 』
という結論に達しました。
という事で
今回は、『古物商許可が必要なので申請します』という事として話を進めますのでご了承ください
なお、2020年4月から提出する書類等が変更になっておりますで随時記事内容を修正していきますが
書類を準備する前に、まずは警察署に一番最初に行くようにしましょう!
その① 1日目
最寄りの警察署の「古物商担当」係へ行きましょう。
*自分の場合はいきなり書類揃えて向かっちゃいましたが一番最初に警察署に行った方が無難です。
これは2020年4月から提出する書類等の内容が変更になっているから~
(この記事の内容はちょっと古いので随時修正していきます)
担当官が不在の場合も考えられるので予め電話連絡してから行くのが一番良いかもです。
担当警察官さんは、申請にあたっての書類の書き方とか必要な書類とかを親切に教えてくれるはずです。
その② 2日目、3日目
たぶん警察署からは次の様な物をもらってきたはず
・古物許可申請書
・誓約書
・略歴書
・使用許諾書
あと、申請時の必要な書類について指示されたものは次のとおりだと思います。
・住民票(市役所等)
・身分証明書(市役所等) ⇒ 本籍地のある役所で受け取らないといけないので注意
・登記されていないことの証明書(法務局)
2日目は 住民票と身分証明書を揃えましょう
法務局が近くにある場合は一緒に揃えてしまいましょう。
法務局が遠方の場合は別の日に取得でもOKだと思います。
その③ 3日目、4日目 必要事項の記入
略歴書
誓約書
古物商許可申請書
これらの書類について記入していきましょう。
注意するポイントとしては次のとおりです。
『 略歴書 』
過去5年間に何をしていたかを書きます。
サラリーマンの場合は、何年月日に〇〇建設に就職 〇〇建設退職
とかを記入すればOKです。 警察担当官が教えてくれると思います。
『 誓約書 』
住所・氏名と屋号を記入すればOK
『 古物商許可申請所 』
*記載参考例引用 ⇒ 警視庁 古物商許可申請ページ
上のような感じで記入(わかると思いますが黒ボールペンで記入してくださいね)
ここで注意するポイントして2点あります。
その1 行商をしようとする者であるかどうかの別
これは結論としては(1する)を選択しておいた方が無難です。
行商とは、自分の店舗から出向いていって買取行為を行う事を意味しており
将来的に出張買取などを行う場合は行商をするにしておかないと再度申請しなくてはいけなくなります。
その2 主として取り扱おうとする古物の区分
ここでは、主に取り扱うのは何?って聞いてきているので
◯印は1つだけ選んで印をつけます。
たくさん付けてしまうと書き直しになってしまうので注意です。
次は2枚目
最初に営業所の形態についてですが
1の営業所あり 無しについては営業形態によりますが
ネット通販の場合は相手が見えない状態での商取引となる事から万が一問題が発生した場合に所在を明確にしないと
消費者保護が難しくなるという観点から営業所をありを選択してくださいと警察の方から指示されると思います。
これについては、書類をもらう際に営業形態について説明してどちらが適切か?事前に確認しておけばOKだと思います。
2020年4月より 2018年に改正された古物営業法が施行されるため再度所轄の担当者に直接確認をとってください
従来は都道府県ごとに許可申請をしなければならなかったのですが4月からは複数の都道府県に出店する場合も1か所で許可をうければあとは届け出だけで良くなりました。
次に名称の欄についてです。
ここには屋号を入力します。
アマゾンで販売しようとしている場合はその店舗名称でもかまいません。
私の場合であれば 『 はげぱぱ商店 』 って感じになりますね
実際はこんな名前ではありませんが、これを機会に自分の店舗名を決めておきましょう
次に取り扱う古物の区分ですが
とりあえず、全部丸つけても構いませんが 13金券 については
全国都道府県で制定される迷惑防止条例でダフ屋行為を禁止している場合が多いので
本格的に金券買取をしない場合は除外しておくのが無難です。
記入する場合は警察官から運用方法などのヒアリングがある場合もあるのできちんとした説明ができれば問題ないと思います。
自分の場合は商品券を買い取ってそれを使用して仕入を行う事を想定しており、販売は考えていないとの回答でとりあえずはOKがでました。
しかしながら、チケットの転売自体(転売を目的として入手したチケット)が違法となる場合があるので、たとえ儲かる案件が発生したとしても安易に手を出さないようにしましょうねー
最後にホームページ等の利用についてです。
自分でHPを作成してそこで売る場合は自分のHPアドレスを記載すれば良いのですが
プラットフォーム(アマゾンや楽天などのECサイト)を利用して販売を行う場合はどうすればいいの?って感じになります。
結論としては アマゾンやヤフオクなどで販売する場合は 2用いない を選択します。
ただし、担当する警察署から 「 本当に営業の実績があるのかどうか? 」という確認がしたいと聞かれる場合がありますので、自分のページを閲覧して確認してもらうか、予めプリントして証明する必要がある場合もあります。
このあたりは、担当所轄の警察官の経験値によるところもあるので対応方法は様々になる事も予想されます。
無難なのは、書類をもらった際にそのあたりについても確認しておけば手戻りなくスムースに進むと思います。
微妙であれば、空欄にしておきましょう
その④ 申請書類他提出
ここまでできていれば、あとは申請書類関係を持っていきましょう。
相手の都合もあるとおもうので、提出の時もアポとってから行くと完璧だと思います。
あと、申請に際して 19000円 が必要です。
内容が変更となる場合も再度申請料が必要となるので、ちゃんと考えてから提出しましょうねー
担当警察官に書類の内容を確認してもらって、お金を納めればあとは連絡がくるのを待つのみです。
だいたい、申請してから40日と言われていますが 自分の場合は41日でした
忘れた頃に警察署から連絡が入るのでビビらないで下さいね
相手と受け取り時間の確認をすれば あとは受け取りに向かうだけです
特に何か必要なものもなく(もしかすると印鑑は必要かも?忘れちゃいました)、説明は簡単にあります
これであなたも古物商取引許可書を所有したせどらーです
今日はここまで
なんか難しそうって感じられるかもですが
運転免許取るよりも簡単だし
ましてや学校のテストみたいに不合格みたいなのもないし
別に捕まる訳でもないし(持ってない方がヤバイです)
いざやってみればかなり簡単なので
自分で日程を決めて一気に取得してしまいましょう
ではでは・・・・
今日もクリックよろしくお願いいたします。
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